【賃貸フローリングの傷】退去時の修繕費用は!?敷金でおさまる?徹底解説!

 

賃貸住宅に住む方が多い中、あなたの住むお部屋のフローリングに傷はありませんか?

 

気を付けて生活をしていても、どうしても生活する上では故意でなくとも床を傷つけてしまうこともあります。

 

物を落として床がへこんでしまう・・・など、経験ありますよね。

 

ここでは、賃貸マンションで生活されている方に対して、フローリングに傷がついたりへこんでしまった場合、退去時に修繕費用が必要となるか、また敷金でおさまる範囲であるかについてまとめてみましたので、ぜひ参考にしてみてください。

 

目次

フローリングの傷・・・修繕費用の負担はあるの?

 

 

賃貸住宅に住んでいる場合、故意にフローリングに傷をつけてしまうなど、このような場合は100%に近い確率で借主が修繕費用の負担をしなければなりません。

 

しかし、誰が見ても目立つことのない傷や少しのへこみについては、生活をする上で致し方ないことであるため、入居者に負担はないとされています。

 

このような小傷程度の修繕は貸主の負担とされているため、入居者であるあなたとしては安心です。

 

つまり、フローリングに傷やへこみがあったとしても、目立たない程度のものであれば、ハウスクリーニングや修繕費を請求されることはないようです。

 

退去時の修繕費用については契約前に確認を

 

 

賃貸住宅に住む際は、入居時に賃貸契約書に記載されている事項がとても重要な項目内容となっています。

 

その契約内容の中に退去時の修繕費用について細かく掲載されているはずです。

 

また、契約内容によっては、あらゆる賃貸物件でほぼ同じ内容となっています。

 

その中には退去時のハウスクリーニング代や修繕費の負担については、入居者だけが負担するものではないという内容が記載されており、通常は同じ物件に長期間住むなど、居住年数によって負担割合が異なります。

 

実際、居住年数が長くなればなるほど、その建物も使用によって古くなります。

 

例えば、10年賃貸住宅に居住した方がいざ退去するとなると、原状回復という意味で10年前の新築に近い状態に戻すことは不可能ですよね。

 

そう考えると、退去時の修繕費用の負担の範囲については契約前に契約書を確認することが重要となります。

 

退去時に入居者にかかる負担の例

 

 

私たちが気を付けて賃貸住宅に居住していても、どうしても防ぐことができない瑕疵もあります。

 

では、退去時に入居者に対して負担がかかる場合をご紹介します。

負担の例

カーペットについたシミやカビなど

冷蔵庫下の水濡れ跡

畳換え費用の負担

タバコによるクロス汚れ

ペット飼育の場合の内装の傷

家具移動等によるフローリングへの傷

クロスへの落書き、ネジ穴、シミなどの傷跡

キッチンの油汚れ

水回りの手入れを怠った際の水垢

庭がある場合の雑草処理

 

細かいことを挙げてみると、比較的入居者に対しての負担が多いことが分かります。

 

しかし、入居した際に最初からあった傷や汚れであったことを証明することができれば、入居者負担とはならずに済む場合もあります。

 

その場合は画像に残しておくと確実です。

 

この中でも、特に賃貸住宅ともなれば、フローリングの傷について、退去時にどの程度の負担となるかは誰もが不安に思うはずです。

 

フローリングの傷の原因により負担が変わる

 

 

このフローリングの傷については、その原因や傷じたいがどれほどの大きさであるかによってその負担額が異なります。一例を挙げてみると・・・

 

①フローリングのワックスが剥がれる

フローリングのワックスの剥がれについては、通常の生活を送る中では剥がれが生じても当然のことです。

 

実情、フローリングのワックスが剥がれた場合は貸主負担での修繕となります

 

②長年居住によるフローリングの色落ち

日照の関係状、どうしてもフローリングの色落ちが生じる間取りもあるでしょう。

自然に起こる瑕疵については、入居者の負担にはなりません

 

これらについては入居者の瑕疵とはならないため、貸主負担となります。

 

③椅子による傷

一方で、椅子についたキャスターでフローリングに傷がついてしまった場合は入居者負担で修繕を行わなければなりません。

 

このようなことから、傷のつき方や原因によっては、入居者が修繕費の負担をしなければならないこともあるため、生活する上では十分に注意しなければなりません。

 

フローリングの傷を補修した場合の費用

 

 

賃貸住宅に住む場合、傷の大きさが1cmを超えるものについては、通常、普通に生活を送っている中で発生しにくい傷であることから、入居者側の故意過失であると判断されてしまうケースがほとんどです。

 

そのため、自身で補修キットなどを使用し、傷を目立たせなくするよう補修を行ったとしても、傷を作ったという事実があるため、退去時は、傷に対しての補修費用の負担を逃れることはできません。

 

とは言え、傷の一部補修代として10000円前後の請求をされることになりますがそれ以上の費用がかかるといったことは考えにくいでしょう。

 

ここで念押しとなりますが、冒頭でもお伝えした通り、通常は故意過失ではないフローリングの傷については、入居者が負担するということはありません。

 

そのため、1cmを超えない小さな傷であればそこまで気にする必要はないと言えます。

 

また、賃貸契約を交わす際、家財保険や借家人賠償責任補償に加入しているため、仮に修繕費用が発生しても、その保険で賄える場合がほとんどであることを考えると、そこまで神経質に生活をしなくても良いと言えるでしょう。

 

フローリングの傷防止対策

 

 

賃貸住宅に住む場合、フローリングの傷への配慮は誰もが考えることだと思います。

 

その状態によっては修繕費を負担しなければならないこともあるため、そのような心配のないよう、普段からできるフローリングに傷をつけない方法をご紹介します。

 

①シートを敷く

パソコンや勉強机があるご家庭は特に、キャスター付きの椅子を利用されていることが多いと思います。

 

キャスターは意外にもフローリングを傷つけてしまい、小さなホコリでもそれを引きずることで簡単に傷を作ってしまいます。

 

そのため、キャスター付きの椅子を使用する場合は、専用にシートを敷いて使用するようにしましょう。

 

また、重量のある家具を設置する際、それを置く前にクッションシートを貼り付けておけばフェルトがフローリングを滑ることで傷をつけずにすみます。

 

フェルトは厚みのあるものを使用するとよりもちが良くなります。

 

②フローリングにラグを敷く

賃貸住宅にお住まいの場合は、傷を作らないようにする最善の方法としては、フローリングの上にラグなどを敷いてしまうことです。

 

1シーズン使い捨てにする気持ちで使用すると、そのラグであれば汚れてもOKという気持ちの楽さも出てきます。

 

特に小さいお子様のいるご家庭であれば、フローリングの傷に敏感になると思いますので、このようなラグを利用するのも方法ですね。

 

まとめ

・フローリングのワックスの剥がれ、フローリングの色落ちについては貸主負担となることから修繕費用の請求がなされることはない。

・自分で作ってしまった傷が1cmを超えるもの、また故意によるものである場合は、目立たないように補修を行っている場合は修繕費用として請求されることがある。

 

補修してあれば良いというわけではありませんので、賃貸住宅にお住まいの方は、フローリングに傷をつけることのないよう、傷がつかないような様々なアイテムを活用し、綺麗な状態で生活を送るようにしましょう。